三角合併(さんかくがっぺい)とは、企業合併の方法の一つで、会社の吸収合併を行う際に、存続会社の親会社の株式を交付することによって行う合併をいう。その手法上「合併」という言葉を使っているが、実態としては株式交換に類似する。日本では、三角合併が会社法上制定され、2007年5月1日から解禁された。
種類株式(しゅるいかぶしき)とは、株式会社が、剰余金の配当その他の権利の内容(会社法第108条1項各号参照)が異なる2種類以上の株式を発行した場合、その各株式をいう。
新株予約権(しんかぶよやくけん)とは、株式会社に対して行使することにより、当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう(会社法第2条)。用途に応じてワラント(warrant)とも呼ばれる。
会社法(かいしゃほう)とは、会社について規定する日本の法律(平成17年法第86号)のこと。日本の商事法の一つである。
株式交換(かぶしきこうかん)は、企業組織再編の一手法。発行済株式の全部を取得する株式会社又は合同会社(株式交換完全親会社)が、株式交換をする株式会社(株式交換完全子会社)の株式の全部を取得し、その対価として株式交換完全子会社の株主に株式交換完全親会社の株式その他の財産を交付する。但し、会社法では「株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させること」と定義し、対価については触れていない。
株式(かぶしき)とは、株式会社における社員権、持分のことである。通常の持分が社員の出資額などに応じて不均一な形態をとるのに対して、均一的な細分化された割合的な構成単位をとる点に特徴がある。そのため、株式会社が事業に必要な巨額の資金を調達する際に、資本を細分化し、小額の出資を多数の出資者から募ることが可能になる。また、株式会社におけるそれぞれの株主の出資の割合を知るためには単に所有する株式の数を調査すれば足りることになる。
特例有限会社(とくれいゆうげんがいしゃ)とは、2006年5月1日の会社法施行以前に有限会社であった会社であって、同法施行後もなお基本的には従前の例によるものとされる株式会社のことである。商号の中に「株式会社」ではなく「有限会社」の文字を用いなければならない。
ブルドックソース事件(ぶるどっくそーすじけん、最決2007年(平成19年)8月7日)とは、いわゆる買収防衛策のうちポイズン・ピルが有効と認めた最高裁判所の判例。 2007年6月、ソース会社であるブルドックソース(以下「ブルドック」という)を買収しようとしたアメリカの投資ファンドスティール・パートナーズ関連会社(以下「スティール」という)に対して、スティールによる経営権取得がブルドックの企業価値をき損し、ひいては株主共同の利益を損なうものであることを理由に、ブルドックが全株主に1株につき3個の新株予約権を発行して、スティール以外の株主には新株予約権1個につき1個の株式と、スティールについては株式相当額の金銭を交付することをあらかじめ株主総会の特別決議を経ておこなって、新株予約権を買い取る手法等によりスティールによる持ち株比率を4分の1に引き下げようとしたことについて、スティールが新株予約権の行使の差止めなどを求めた事件について、最高裁は適法と認めた。
会社分割(かいしゃぶんかつ)とは、企業組織再編の手法の一つである。
M&A(Mergers and Acquisitions、(合併と買収)の略、エムアンドエー、エムエー)とは企業の合併・買収を総称して言う。他の企業を取得しようとする際には買収者やその子会社などに吸収合併させるほか、買収先企業の株式を買収して子会社化する手段が用いられることからおよそ企業の取得という効果に着目して合併と取得を総称するものである。
企業合併(きぎょうがっぺい)とは、複数の企業が合併契約を締結し法定の手続を経た上で合体し一つになることである。尚、「企業」という言葉は、「会社」と同義で用いられる事が多い一方で、広義には協同組合(中小企業等協同組合など)や個人(個人事業主)を含むので必ずしも企業が法人であるとは限らないが、この項目では主に会社に於ける合併について記述する。
新株引受権(しんかぶひきうけけん)とは、株主が新株発行の際に発行される株式を割り当てられ、優先的にこれを引き受けることができる権利をいう。
株式分割(かぶしきぶんかつ)とは、資本金を変えないで1株を細かく分割すること(株式併合の対義語)。株式会社が発行する株式の流通量を増加させたいときなどに利用される。新株発行の一種である。
株主総会決議(かぶぬしそうかいけつぎ)とは、日本の株式会社の最高機関である株主総会がその意思決定としてなす決議をいう。株式会社の保有者たる株主が当該会社の意思決定に対して集団的に参画するものである。
簡易組織再編行為(かんいそしきさいへんこうい)とは、会社などの法人が通常の組織変更手続よりも簡易な手続によって組織変更・組織再編を行うことをいう。
黄金株(おうごんかぶ)とは、買収に関わる株主総会決議事項についての拒否権が付与された特定の株式を言う。譲渡制限が付けられることがある。
株主(かぶぬし)とは、株式会社の株式を保有する個人・法人をいう。当該株式会社の出資者としての立場であり、オーナーの立場に立つ。
株式買取請求権(かぶしきかいとりせいきゅうけん)とは、単元未満株式を買取を求める場合(会社法第192条)と、企業合併などの会社の組織再編等の株主総会決議が行われた時に、議案に反対した株主が会社との関係を絶つために、自己の所有する株式について会社に買取を求める場合の権利。株主の自益権の一つ。
有限会社(ゆうげんがいしゃ)とは、日本において過去に存在した会社の形態の1つ。2006年5月1日の会社法施行に伴い根拠法の有限会社法が廃止され、それ以降は設立できなくなった。
株式譲渡自由の原則(かぶしきじょうとじゆうのげんそく)とは、株主がその有する株式について、自由に他人に譲渡することができる原則のことをいう(会社法第127条)。
商業登記の登記事項(とうきじこう)は、会社法、商業登記法又はその他の法律、命令等により登記すべき事項として定められているものを言う。登記事項は、商業登記簿の種類ごとに異なっており各種類の登記簿の登記事項は、同種のものは「区」として束ねられ整理されている。そのため登記簿>区>登記事項の様な概観を取る事になる。以下、登記簿、区、登記事項について記述する。商業登記の実体法上の効果等は登記の項を参照。
株式移転(かぶしきいてん)とは、既存法人(完全子会社)の株主が、新設法人(完全親会社)に対し、自己の有する「既存子会社の株式」を交付する見返りに、その「新設法人の株式」の交付を受けるスキーム。
端株(はかぶ)とは、株式の一株に満たない端数で、端株原簿に記載されたものを指す、平成17年改正前の商法時代の制度である(商法旧会社編220条ノ2以下)。2005年(平成17年)に制定された会社法においては下記のように端株制度は存在せず、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(会社法整備法)86条1項は「この法律の施行の際現に存する旧株式会社の端株については、なお従前の例による」。と定めているため、その限りで旧商法を参照せねばならない。
株主総会(かぶぬしそうかい)とは、株式会社の機関の一つであり、株主を構成員とし、会社の基本的な方針や重要な事項を決定する。株主は実質的な会社の所有者であり、株主総会は会社の最高機関である。なお、株主は株主総会を通しておよそ会社に関することであれば、いかなる事項についても決議できるという理念(株主総会の万能機関性)は、所有と経営の分離などの現実もあり、すべての類型の株式会社において共有されているわけではなく、アメリカの州法やドイツ法、フランス法においても一定の範囲で株主総会が決定できない事項が経営者側に留保されている。
株券(かぶけん)は株式会社の株主が持つ株式を表章する有価証券のことである。
商法(しょうほう)とは、次の二つの意味で使われる。
総会屋(そうかいや) とは正規の職業ではなく、株式会社の株式を若干数保有し株主としての権利行使を濫用することで会社等から不当に金品を収受、又は要求する者を指す。別名として特種株主、プロ株主があり、違法事業者を指すracketeerと英訳されることが多い。
株式会社(かぶしきがいしゃ 英:Stock Company)とは、会社法に基づき有限責任社員(株主)のみからなる会社のことであり、出資者たる株主は出資額に応じて株式を取得し、配当により利益を得る。広義には外国における同様の企業形態(後述)も含める。
株主の議決権(かぶぬしのぎけつけん)とは、株式会社の最高機関である株主総会において提示された一定の議案または特定の議題に対して賛否を示し、投票によって会社の意思決定に直接的に関与する権利のこと。
自己株式(じこかぶしき、英Treasury stock)とは、株式の発行法人の立場からみた自己の株式のことである。英語の意訳から金庫株(きんこかぶ)と呼ばれることもある。
取締役会(とりしまりやくかい)は、株式会社のうち取締役会設置会社における合議体の意思決定機関である。また、取締役らによって行われる会議それ自体をいう場合もある。しばしば役会(やくかい)と略される。旧商法の下では、株式会社に必置の機関(必要的機関)であったが、2006年(平成18年)5月施行の会社法によって取締役会を置かないことも可能となった。ただし、公開会社では設置が義務付けられている。