司法試験法(しほうしけんほう、昭和24年5月31日法律140号)は司法試験に関する手続きを定めた日本の法律である。
裁判の迅速化に関する法律(さいばんのじんそくかにかんするほうりつ)は、日本の法律の一つ。
裁判所法(さいばんしょほう;昭和22年4月16日法律第59号)は、最高裁判所及び下級裁判所の組織、裁判官その他の裁判所職員や司法修習生の任免、任命資格、裁判事務の取扱等を定める法律である。最高裁判所は、日本国憲法においてその存在が明定されているが、下級裁判所としての各裁判所の構成は本法により規定されている。
非訟事件手続法(ひしょうじけんてつづきほう)とは、非訟事件の手続に関する基本となる日本の法律である。明治31年6月21日に公布、民法関係は民法施行の日(明治31年7月16日)、商法関係は商法施行の日(明治32年6月16日)に施行された(附則1条)。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律、通称ADR法とは、ADR(Alternative Dispute Resolution; 訴訟手続以外の紛争解決手段)の制度と促進に関する法律。平成16年12月1日に公布、平成19年4月1日に施行された。ADR促進法、裁判外紛争解決法とも呼ばれる。
検察庁法(けんさつちょうほう)は日本の法律。検察庁の構造と検察官の任命の手続について規定している。1947年に制定され、最終改正は2005年。全32条。
共通法(きょうつうほう)とは、第二次世界大戦前の日本において、当時の日本の統治下にあった内地・朝鮮・台湾などにつき異なる形式・内容の法令が施行されていたことを前提に、各法域に施行されていた法令の適用範囲の確定及び異法地域間の法令の連絡統一を図るために制定された法律である。
弁護士法(べんごしほう)は、弁護士の制度を定める日本の法律。現在の弁護士法は、弁護士法(昭和8年法律第53号)の全部改正により成立したものである。昭和24年6月10日に公布され、同年9月1日に施行された。
裁判官弾劾法(さいばんかんだんがいほう)とは、日本の法令の一つ。裁判官の罷免とその訴追及び弾劾手続について規定している。最終改正は1993年(平成5年)5月7日法律第39号。
行政事件訴訟法(ぎょうせいじけんそしょうほう、1962年(昭和37年)5月16日法律第139号)は、事後における救済制度としての行政事件訴訟についての一般法(同法第一条)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類される。
裁判法(さいばんほう)は、裁判に関する法律の総称である。広義には民事訴訟法や刑事訴訟法を含めるが、通常は裁判所と法曹に関する法律のみを包含する。また、最も狭義には裁判所の運営に直接的に関係する法律のみをいい、司法試験法や弁護士法を含めない。
裁判官分限法(さいばんかんぶんげんほう)は、日本の法令の一つ。裁判官の免官と懲戒手続について規定している。1947年(昭和22年)成立。全13条。最終改正は2004年(平成16年)12月3日法律第152号。
最高裁判所裁判官国民審査法(さいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさほう)は、最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査について規定した法律である。
民裁判所制(みんさいばんしょせい、Ryukyuan Court Systems)とは、琉球民裁判所の組織・権能・運営等について、米国民政府が制定した布告。
裁判官の報酬等に関する法律法(さいばんかんのほうしゅうとうにかんするほうりつ)は、裁判官、判事、判事補、簡易裁判所判事の受ける報酬、手当等の支給について定めた法律である。
訴訟法(そしょうほう)とは、訴訟において、実体法を具体的に適用し事件を解決する手続を定めた法である。なお,訴訟以外の手続も含める場合には手続法と呼ぶ。