不法行為(ふほうこうい)とは、故意または過失によって他人の権利・利益を侵害することをいう。日本では民法第709条に規定されており、不法行為をした者(不法行為者、加害者)は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不法行為制度は被害者の救済のための制度であるが、被害者(原告)は不法行為があったことを自ら立証しなければならず、もし加害者に資力がなければ賠償金をとることができない。
・民法について以下では、条数のみ記載する。
709条 (不法行為による損害賠償)
・故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不法行為責任は、特定の相手だけでなく、不特定多数の被害者との間に生じうることに特徴がある。
・一般不法行為は原則的な不法行為を規定したもので、原告が被告の故意・過失を立証しなければならない過失責任主義をとっている。
・特殊不法行為は立証責任の転換や、無過失責任の規定を設けるなど原則が修正されている。
・監督義務者の責任(714条)
・製造物責任法や国家賠償法、自動車損害賠償保障法、および大気汚染防止法等の公害による損害賠償を規定した法によっても一般不法行為の原則が修正されている。
・また労働契約における解雇の無効確認訴訟も裁判の慣習で立証責任は使用者に大きく要求されている。その多くは被害者(原告)の救済を目的とするものである。
・監督義務者の責任(714条)
・製造物責任法や国家賠償法、自動車損害賠償保障法、および大気汚染防止法等の公害による損害賠償を規定した法によっても一般不法行為の原則が修正されている。
・また労働契約における解雇の無効確認訴訟も裁判の慣習で立証責任は使用者に大きく要求されている。その多くは被害者(原告)の救済を目的とするものである。
被害者救済という同様の目的を達成するための制度としては賠償責任保険が発達している。
・故意・過失
・権利侵害(違法性の存在)
・損害発生
・侵害行為と損害発生との間に因果関係があること
・責任能力
・違法性阻却事由(違法性が正当化される理由)がない
これは、賠償責任を逃れるために加害者が主張すべき要件である。
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出典:フリー百科事典『ウィキペディア』 改訂履歴