債務不履行(さいむふりこう, default, デフォルト)とは、債務者が契約などに基づき発生した債務を履行(弁済)しないことをいう。法律学的には「債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと」と表現される。なお、法律上の「債務」の不履行とは、貸金の返済などの金銭的債務だけを含むのではなく、いわゆる「義務」の不履行も含まれる。
その中でも特に、債務者に債務を履行しない点についてのなんらかの原因(帰責事由、という)があって債務を履行しない場合をさして使われることもある。債務者がこの意味での債務不履行に陥った場合、債権者は契約の解除や損害賠償を求めることができる。
債務不履行という言葉はしばしば二つの意味で用いられる。一つは債務を履行しないという客観的な事実状態をいい、もう一つは債務者の帰責事由による債務不履行である。以下、後者を念頭に解説する。
・民法は、以下で条数のみ記載する。
日本の法学界において債務不履行は、ドイツ民法学に倣って以下の3つの類型に分けて考えられてきた(ただし日本の民法典においてこれらの分類が用いられているわけではない)。
・履行遅滞
・履行不能
・不完全履行(積極的債権侵害)
まず履行遅滞(りこうちたい)とは、履行期を過ぎても債務が履行されないことを言う。例えば、2月3日までに豆を届けるという契約において、3日を過ぎても豆が届かない場合である。
履行不能(りこうふのう)とは、契約を結んだ後に何らかの理由で債務の履行が不可能になった場合のことを言う。例えば、ゴッホの絵を買う契約をしたが、それを引き渡すまでの間に火災によって絵が燃えてしまった場合がこれにあたる。
不完全履行(ふかんぜんりこう)とは、一応債務は履行されたものの、その内容が不完全である場合をいう。例えば、ビール3本を注文したのに2本しか届かないというのがこれにあたる。
これに対して近時の有力説によると以下のように分類される。
・本旨不履行
・履行不能
このうち本旨不履行については帰責事由は要件ではない(したがって無過失の抗弁は認められない。ただし不可抗力の抗弁は認められるという。)が、履行不能については危険負担との関係から帰責事由が要件となる(したがって無過失の抗弁は認められる。)。判例は従来の通説に従って一般的に帰責事由を要件としており、民法現代語化の際にこれが条文化されそうになったが、前記通説からの反対が強く、現在においても条文上は履行不能についてのみ帰責事由が抗弁として規定されている。
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