助産師(じょさんし、英Midwife)は、妊娠や出産にかかわり、助産行為を行う者である。
古くは「取り上げ婆」(とりあげばばあ)と、戦前は「産婆」(さんば)、戦後は「助産婦」(じょさんふ、じょさんぷ)と呼んでいたが、2002年3月1日に従来の「保健婦助産婦看護婦法」が「保健師助産師看護師法」に変更された際に、看護師や保健師とともに助産師に名称が改められた。
・1899年(明治32年) - 産婆規則と産婆名簿登録規則が発布
保健師助産師看護師法第3条に規定され、「助産師とは厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子」と明記されている。 また、従来は業務独占のみの資格であったが、平成18年に保健師助産師看護師法に第四十二条の三が追加され、助産師・看護師・准看護師にも名称独占規定が設けられた。
助産行為を行うことができるのは、医師および助産師である。助産行為の範囲については、法的には示されていない(分娩介助、臍帯の切断は、保助看法にも記載されている助産行為である)。助産師が単独で行えるのは、正常な経過の妊娠分娩に関しての助産行為である。正常経過ではない、或いは正常分娩ではない・困難な場合は、医師がかかわる事になっている。従って、個人で助産所を設け助産師としての活動を行っている際に異常を確認した場合、提携の産婦人科医に連絡するなりの措置を行う。
助産師は、女性の妊娠、出産、産褥の各時期において必要な監督、ケアおよび助言を行い、自分自身の責任において分娩介助をし、新生児及び乳児のケアを行うことができる。このケアには予防的措置、母子の異常な状態の発見、医学的援助を得ること、医学的援助が欠如している場合の緊急措置の実施が含まれる。
助産師は女性のためだけでなく、家族及び地域社会の中にあっても健康カウンセリングと教育に重要な役割を担っている。その活動には産前教育と親になるための準備が含まれ、さらに婦人科の一部の領域、家族計画及び育児にまで及ぶ。また、助産師は病院、診療所、保健所、家庭、その他のサービスの場で業務を行うことができ、助産師は、「助産所(助産院)」を自ら開業することが可能である。
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