動力車操縦者

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動力車操縦者(どうりょくしゃそうじゅうしゃ)免許は鉄道軌道運転士になるために必要な免許。国土交通省が実施する動力車操縦者試験に合格しなければならない。公安委員会の発給する第2種運転免許に相当するといえる。但し、自動車の場合は旅客輸送でない場合(貨物輸送や回送等)であれば2種免許は不要だが、鉄道の場合旅客・貨物の区別は無い。鉄道の公共性に鑑み、第1種(自家用車)免許は存在しないということになる。動力車操縦者の保有を証明して交付される公文書を動力車操縦者運転免許証という。

以前は、公共団体の経営する鉄軌道(業として営まない)で動力車を操縦するにあたっては、所定の講習を受けることを前提に動力車操縦者運転免許の取得は対象外とされていたが、2006年10月1日より運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律施行に伴い、公共団体の経営する鉄軌道においても動力車操縦者運転免許の取得が義務づけられた。

分類

・甲種蒸気機関車運転免許

・甲種電気車運転免許

・甲種内燃車運転免許

・乙種蒸気機関車運転免許

・乙種電気車運転免許

・乙種内燃車運転免許

・新幹線電気車運転免許

・第一種磁気誘導式電気車運転免許

・第二種磁気誘導式電気車運転免許

・第一種磁気誘導式内燃車運転免許

・第二種磁気誘導式内燃車運転免許

・無軌条電車運転免許

・「甲種」免許は、鉄道事業法で定める鉄道(一般のJR・私鉄路線などの専用敷地を走行する)を走行する動力車を操縦する場合に必要な資格で、「乙種」とは軌道法で定める軌道(道路上に敷設された軌道を走る路面電車)を走行する動力車を操縦する場合に必要な資格である。

・「第一種」免許は特に限定項目はなし、「第二種」は専ら自動運転を行う区間で自動運転が不能になった場合に限り、最寄の駅又は車庫まで操縦する場合に限るものとしている。同種の限定項目は「甲種」「乙種」免許にも存在するが、「運転免許の条件」に記載しており免許上の区分けはない。

・なお「内燃車」とは内燃機関(エンジン)で動く車両、「磁気誘導式」とは愛知万博でのIMTSのように、他車および地上と通信を行いながら軌道上を自動操舵する方法、「無軌条電車」とは俗にいうトロリーバスのことである。

試験

国土交通省が認可した動力車操縦者養成所(施設)で専門の教育訓練を受けるか、国土交通省動力車操縦者試験に合格しなければならない。

視力、色覚、心電図等のチェックをクリアする必要がある。かつては裸眼視力0.2以上という条件があったが、現在は廃止された。矯正視力は1.0以上。ただし、レンズの屈折度が近視の場合は8.0D(ディオプトリ)以下、遠視では3.0D以下の眼鏡で矯正できる場合に限られる。


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出典:フリー百科事典『ウィキペディア』 改訂履歴

 
 
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