印紙税(いんしぜい)は、印紙税法(昭和42年5月31日法律第23号)に基づき、課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される日本の税金。
・1624年 オランダで八十年戦争の戦費調達のため、税務職員ヨハネス・ファン・デン・ブルックが発明。
課税文書は、同法の別表第1に掲げられている1号から20号までの文書である。以下、課税文書につき簡記する。
1. 不動産等の譲渡契約書、土地の賃借権設定等の契約書、消費貸借契約書、運送契約書
2. 請負契約書
4. 株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券
6. 定款
7. 継続的取引の基本契約書
8. 預貯金証書
9. 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
10. 保険証券
11. 信用状
12. 信託契約書
13. 債務保証契約書
15. 債権譲渡契約書、債務引受契約書
16. 配当金領収証、配当金振込通知書
17. 金銭又は有価証券の受取書
18. 預貯金通帳、信託通帳、銀行・無尽会社の掛金通帳、生命保険会社の保険料通帳、生命共済の掛金通帳
19. 1、2、14、17の文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的で作成する通帳
20. 判取帳
納税義務者は、課税文書の作成者である。なお、例えば契約書のように2以上の者が共同して作成した課税文書に対する印紙税については、その2以上の者が連帯納税義務を負うこととされる。
印紙税の納税方法にはいくつかの方法がある。申告納付にする場合は管轄税務署の承認を受ける必要がある。
1. 課税文書に収入印紙(切手と酷似した額面が印刷された金券で、郵便局などで販売されている。ただし郵便には使用できない)を貼り、消印する方法
2. 税務署に課税文書を持ち込んで、税額を納付して税印を押してもらう方法
3. 印紙税納付計器(郵便でいうメータースタンプに相当)の設置許可を受け、税額を納付して納付印を押す方法
4. 毎月継続的に作成されたり、特定日に大量に作成される定型的な課税文書につき、書式表示を行い、毎月作成数量を申告するとともに税額を納付する方法
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出典:フリー百科事典『ウィキペディア』 改訂履歴