地方公共団体

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地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい、独:Gebietskörperschaft、英:local government)とは、国家領土の一部を範囲とし、その地域における住民を構成員として、地域内の地方自治を行うために、憲法法律が定めた自治権を行使する団体をいう。一般に地方自治体、または略して地公体とも呼ばれる。

特別地方公共団体と区別する必要がある場合、普通地方公共団体と称されることがある。しかし、特別地方公共団体も含める場合もあるので、文脈依存(多義的)である。

地方自治法について以下では、条数のみ記載する。

単位

一般的に、国家の行政組織を階層別に分けると、「基礎自治体(市町村役場など)<広域自治体(県庁、州政府、地方王国政府など)<中央政府連邦政府)」の順で大きくなる。底辺ほど数が多く、広域になるに連れて少なくなる。

以降でも述べる「単位系」においては、基礎自治体規模を規模を出張所規模をで示して区別する。

基礎自治体

都市村落、即ち「」「コミュニティー」を範囲とする地方公共団体を基礎自治体という。単位系では、都市を、村落をとして分ける場合もあるが、「○○市」「○○村」を区別しない場合もある。尚、「○○市」「○○村」を区別せずに一括する国家は、ヨーロッパに多く見られる。

広域自治体

(州)など、広い範囲を治める地方公共団体や、複数の基礎自治体が集まって構成される地方公共団体を、広域自治体という。「」「エリア」の概念となる。

単位の種類には、、県、道などがある。規模は「郡<県<道」の順に広くなり、は小さな広がりを、は大きな広がりを指す。規模が大きく異なる為、県規模と道規模の行政区画を区別する事が多い。

尚、県や道などとは別に、基礎自治体同士の広域連合体が結成される事もある。この場合は、「○○広域連合」のような一部事務組合の形式を採って、一部の案件を広域連合体に移して実施する事例が見られる。


連合自治体(仮称)

市町村で構成する広域的な自治体。北海道の町村会で提唱しているが、総務省は否定的である。

日本

単位系:市・町・村都・府・県<中央政府:二層制

意味

日本国憲法92条以下)における「地方公共団体」:地方自治法における「普通地方公共団体」を指すと解されている。

・地方自治法における「地方公共団体」:「普通地方公共団体」と「特別地方公共団体」に分けられる(1条の3第1項)。


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出典:フリー百科事典『ウィキペディア』 改訂履歴

 
 
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