毒物劇物取扱責任者(どくぶつげきぶつとりあつかいせきにんしゃ)は、日本において毒物及び劇物の輸入、製造や販売を行い、管理・監督するのに必要な資格である。
毒物劇物営業者(毒物・劇物の輸入・製造・販売業者)は、これらの毒劇物を取扱う施設ごとに、毒物劇物取扱責任者を1人専任・届出し、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせることが義務付けられている。
また、これと同様に、シアン化ナトリウム・無機シアン化合物(毒物)を用いる電気めっき業・金属熱処理業、シアン化ナトリウム・砒素化合物(毒物)を用いるしろあり防除業、一定の条件の下中型車(最大積載量5トン以上)・大型車を使って(シアン化ナトリウム他、一部の指定された)毒物劇物を運搬する運送業(これらを要届出業務上取扱者と呼ぶ。下記参照)の事業所にも、毒物劇物取扱責任者の専任・届出が義務付けられている。
関連法は毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号)、主務官庁は厚生労働省である。
・要届出業務上取扱者が即ち業務上取扱者であると誤解されることが多いが、業務上取扱者には「要届出業務上取扱者」と「非届出業務上取扱者」があり、法22条1項に該当しない場合は「非届出」となる。業務上取扱者届出や毒物劇物取扱責任者選任の義務は「要届出」のみだが、施錠や流出防止措置義務(法11条)、「毒物」等の表示義務(法12条)、事故等の届出義務(法16条の2)などは、「要届出」「非届出」ともに適用されるため、注意を要する。
下記のいずれかに該当するもののうち、に該当しない者が毒物劇物取扱責任者となる資格を有する。
・薬剤師
・厚生労働省令で定める学校で、
・各都道府県が実施するに合格した者
1. 18歳未満の者
2. 心身の障害により毒物劇物取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
4. 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
・大学等
・学校教育法に規定する大学又は旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、応用化学に関する課程を修了した者。
・応用化学に関する課程とは次の学部、学科とする。
・薬学部
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