無線従事者(むせんじゅうじしゃ)とは、電波法に定める無線設備(無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備)の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。無線従事者の保有を証明して交付される公文書を無線従事者免許証という。業務独占資格。
電波法第2条では、次のとおり定義されている。
・「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。(第4号)
・「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。(第5号)
・「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。(第6号)
ここでいう「無線局」は、例外(電波法第4条但し書)を除き、総務大臣の免許を受けなければならない(同条本文)。また、無線局を構成する一方の主体である無線設備の操作を行なう者は、もう一方の主体である無線設備の操作を行なう者が電波法第40条に定める無線従事者(あるいは主任無線従事者(後述)の監督下にある者)の免許を受けた者でなければならない(電波法第39条、但し総務省令で定める簡易な操作を除く)。
この無線従事者は、電波法第40条の区分に従い政令(電波法施行令第3条)で操作範囲が定められ、その技能の程度は総務省令(無線従事者規則)で定義されている。
これは、日本における無線通信の規律を定めた電波法が「電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的」(第1条)とし、この目的を達成するために、無線設備の操作・監督を行なう者に、資格ごとにその最低限の技能・規範を証明し免許することにより無線通信の秩序を維持することを目的としている。
無線従事者の免許を持たないものであっても、無線局に専任された主任無線従事者の指揮監督のもと、その主任無線従事者の所有する無線従事者免許の操作範囲の中に限り無線設備の操作を行なうことができる。
主任無線従事者になるためには、一定の業務経歴を有すると共に、法の定める無線設備の操作の監督に関する講習を受講しなければならない。
これは、無線従事者の必要な人員の確保が難しい免許人であっても無線局の運用を維持することが出来るよう、無線従事者でないものについても主任無線従事者の指揮監督下で無線局の運用ができるようにするための措置である。
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