電気工事士(でんきこうじし)は、一般用電気工作物および自家用電気工作物の工事に関する専門的な知識を有するものに都道府県知事により与えられる資格。
電気工事士法の定めにより、原則として電気工事士の免状を受けているものでない限り、一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気工作物の工事を行うことはできない(違反した場合には懲役または罰金の規定がある)。
電気工事士の義務は次のとおり。
・電気工作物の電気工事に従事する際、電気設備技術基準に適合するように作業を行う義務。
・電気工作物を構成するもののうち電気用品安全法に定める器具などは、電気用品安全法の基準を満たすものを使用する義務。
・電気工事の作業に従事する際、電気工事士免状の携帯義務。
・第一種電気工事士定期講習の受講義務。(第一種電気工事士のみ)
・都道府県知事より業務に関して報告を求められた際の、報告義務。
以下の区分で電気工事士として、工事に従事することが可能。
・第一種電気工事士
・500kW未満の自家用電気工作物(中小工場、ビル、高圧受電の商店等)(ネオン工事及び非常用予備発電装置工事を除く)および一般用電気工作物(一般家屋、小規模商店、600V以下で受電する電気設備等)
・第二種電気工事士
・一般用電気工作物(一般家屋、小規模商店、600V以下で受電する電気設備等)
・500kW未満の自家用電気工作物(中小工場、ビル、高圧受電の商店等)(ネオン工事及び非常用予備発電装置工事を除く)および一般用電気工作物(一般家屋、小規模商店、600V以下で受電する電気設備等)
・一般用電気工作物(一般家屋、小規模商店、600V以下で受電する電気設備等)
・高圧電気工事技術者 → 第一種電気工事士
・ただし、高圧電気工事技術者試験合格のみでは、第一種電気工事士として工事することはできない。
・高圧電気工事技術者免状所持と所定の実務経験3年を経る事で第一種電気工事士の免状を取得することができる。
・許可主任技術者(後述)については、第一種電気工事士と同様である。
・電気工事士 → 第二種電気工事士(1987年→ )
・ただし、高圧電気工事技術者試験合格のみでは、第一種電気工事士として工事することはできない。
・高圧電気工事技術者免状所持と所定の実務経験3年を経る事で第一種電気工事士の免状を取得することができる。
・許可主任技術者(後述)については、第一種電気工事士と同様である。
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